● 税理士の死亡や廃業の場合
税理士の死亡や廃業が理由で税理士を変更する場合は、会社側の都合ではないので、スムーズに変更できます。ただ、税理士が死亡の場合、親族が他の税理士の名義を借りて「ニセ税理士行為」を行うことがありますので十分にご注意ください。
● 報酬金額やサービス内容が不満の場合
現在の報酬金額が高いと思ったら、また報酬金額に対するサービス内容を不満に思ったら、税理士に対して会社側の要求を伝えてください。それに対して「その金額では無理だ」「そこまでのサービスはできない」という反応を示す場合は、契約解除の意思表示をしてください。税理士が今後も会社と付き合いを続けたければ要求を受け入れ、「もう付き合いたくない」と考えれば契約解除に応じるはずです。
● 契約期間満了の場合
税理士との顧問契約を文書で交わし、契約期間の自動更新を定めた契約の場合は、契約期間満了までに契約をしない旨を伝えれば、摩擦が起きることは少ないです。ところが実際は、口頭での契約が多いため、お互いの関係が良好でスムーズな場合は何ら問題はないのですが、税理士の顧問契約解除などの事態になると、すんなりいきません。口頭で契約解除を申し出る場合は、日にち、時間、場所、内容などをメモにして残しておくことをおすすめします。
● 税理士のミスによるトラブルなどの場合
税理士の重大なミスによりトラブルが発生した場合、能力不足や高齢のため頼りにならない場合、相性が悪い場合、会社側の意思で契約を中途契約することになります。税理士側は、多くの場合顧問契約の継続を望んでいるため、摩擦が生じてしまいます。さらに、書面で顧問契約を交わしていない場合が多いので、すんなりといかないことが多いようです。
● 税理士はいつでも替えられます
法律上、税理士との顧問契約は民法六四三条の委任契約に該当します。同法六五一条の規定により、各事業者間はいつでも解除できます。
● 税理士は今すぐ替えないほうがいい
「だったら今すぐにでも税理士を替えたい」と思う方も多いのではないでしょうか。でも、それは得策ではありません。もし、もうすぐ決算の場合、顧問税理士との契約を解除して、新しい税理士を探して、新たに契約を結んでも、会社の事業の実態を理解するのにある程度の時間がかかるため期限に遅れてしまう可能性が高くなります。通常は、決算と申告が終了してから、税理士との契約を解除することをおすすめします。
● ケンカ別れしない方法で
あなたなら契約解除をどう切り出しますか。社会生活を営んでいれば、類似したケースに遭遇したことがあるかもしれませんが、正直に面と向かって「もっと優秀な税理士に替えたい」「相性が悪いので」などとストレートに伝えるのはあまりおすすめできません。たとえば、「同級生が税理士を開業したので仕方なくそちらに頼むことにした」などと、切り出したほうがいいです。見え透いた嘘ではありますが、契約解除をスムーズに運ぶための「嘘も方便」です。
● 契約を解除する前に
- 新しい税理士と会って、過年分の決算書類や総勘定元帳を提出し、契約条件を確認しておいたほうがいいです。
- できれば、この時点で仮契約を。お互いの意思が明確になることで、アドバイスを受けられたりする場合があります。
- 会計ソフトをチェック。ソフトが変更になる場合、移行スケジュールも考慮しておかなくてはいけません。
※株式会社 日本実業出版社「企業実務」参照
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税理士法人 船倉事務所
税理士 船倉 正
○中国税理士会所属
○広島県中小企業再生支援協議会 専門委員
○全国事業再生税理士ネットワーク 会員
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FAX 082-511-2278
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